生前整理で留意すべき優先事項とは ? いつまでに何をすべきか

生前整理で留意すべきことはいかに相続人への負担を減らした形で財産を相続人へ相続させるか,

いつまでにすませるのかということです。

財産の相続の内容について相続人たちを納得させることや、

遺品整理の手間が最小となるように身辺整理をすることは結構

知力とエネルギーを消費する作業なのです。

 

財産の相続については相続税を収める金額以下でも相続にかかわる裁判が多発しています。

司法統計年報によると

家庭裁判所の相続トラブルは

遺産額1000万円以下は32%

遺産総額5000万円以下は 75%

を占めています。

この数字をみると金を持たない人ほど争いがある感じですね。

 

このような相続人同士の争いを無くするには財産の多少にかかわらず財産目録をまとめ

、相続人全員を集め、財産目録を見せ全員が内容を共有し遺言書を書くことです。

被相続人が亡くなった後に相続人らで遺産を調査するの大変な手間がかかります。

遺品整理のやり方を間違うと相続人が相続放棄ができなくなる場合もあります。

自分の財産のことは自分自身が最もよく把握しているわけですから、生前に財産目録を作成し、相続人の負担を減らしてあげられるのがベストなのです。

 

財産目録をまとめることは相続税対策を確実に検討することができます。

負債が多い被相続人の相続人にとっては判断に関する資料となります。

相続放棄や限定承認の手続きは相続があった日を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。

生前整理と最優先事項 財産目録作成の目的

財産目録の作成の主な目的は3つあります

・相続税の申告が必要かどうか、もし必要となった際に納付額がいくらなのか明らかにするため
・遺産分割協議を円滑に進めるため
・相続調査にかかる手間・時間が省かれる

財産目録には現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、負債や連帯保証人等のマイナスの財産についても一覧にします。

相続税を納めている人は年間10万人ほどですが、それ以外の人でも争いが多発しています。

年々遺産分割事件が増えている中で平成24年度は174,494件の遺産分割事件がありました。

 

生前整理していないと分割が難しいのが不動産です。

不動産に関する相続争いは遺産分割事件の半数を占めています。

財産目録のリストはいくつかのひな形がネットでも出回っています。

財産目録のまとめ方

財産目録には現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、負債や連帯保証人等のマイナスの財産についても一覧にします。

財産目録に記載すべき主要な財産のリストは以下のような項目があります。

・不動産(土地・建物)
・預貯金や現金
・投資信託や株式
・生命保険や惨害保険
・負債(抵当権や連帯保証人等)
・定期的な収入
・定期的な支出(住民税や固定資産税やカード支払いや会員費等)
・車両
・その他

人によっては趣味で集めた絵画や骨董品の中には金額的に大きな比重を占める物があるかもしれません。

財産目録のリストはいくつかのひな形があります。

相続者の負担を少なくするには

相続人が誰なのかを明確にする戸籍謄本や、ネットバンキングのIDやパスワード等も記録に残しておきましょう。

生前整理で相続財産リストをまとめるメリットは

生前整理で相続財産リストをまとめるメリットは

目的にに書かれている3項目以外に節税対策を正確に行えるようになることにあります。

相続税を収めている人は毎年10万人以上います。

その納付金額の平均は1億3000万円にも上ります。

これほどの財産がある人は相続税対策をとることで取ることで大幅な節税となる可能性があります。

節税対策の事例

・孫への教育資金一括贈与
孫に教育資金を贈与する場合は贈与税の非課税枠が1人当たり1500万円まで加算されます。

・生命保険金による控除
生命保険の死亡保険金はみなし相続財産として課税対象となるが500万円×法定相続人の数が控除されます。

・暦年贈与課税による控除

暦年贈与課税の範囲を広げて「毎年の控除額」範囲の110万円を贈与する。

・小規模宅地等の特例による控除
同居する親が亡くなった際、自宅の土地の相続税評価が330M2まで8割減になる制度

・配偶者の税額軽減
配偶者が取得する財産については1億6000万円まで非課税

何歳までに生前整理をすべきか

平成28年4月末現在で65才以上の高齢者は3467万人となりこのうち要介護認定者数は622万人になりました。

要介護認定者数のデータを眺めてみると面白いことに気が付きます。

75才を境に要介護認定者数が急激に増えていることです。

高齢者はいつまでに生前整理をすべきか?

高齢者はいつまでに生前整理をすべきか?

最近高齢者による交通事故報道が相次いでいますが2017年3月12日に道路交通法が改正されました。

高齢者の運転による交通事故の多発を受けて、運転免許証の更新時に「75歳以上」の場合は、「認知機能検査」を受け、認知機能が低下しているかどうかが判断されます。

認知機能の劣化は50才代からすでに始まっています。

生前整理は知力とエネルギーを要し、節税対策は数年にわたる時を要する事です。

以上の事項を勘案すると遅くとも70才までには終わらせておきたいものです。

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